2004-03-24 第159回国会 参議院 環境委員会 第3号
また、平成十五年の十月には、国有林野部長名で保安林関係について適正な事務処理が徹底するよう指導いたしますとともに、全森林管理署におきます保安林担当者に対しまして保安林協議の実務者研修を緊急に実施したところでございます。
また、平成十五年の十月には、国有林野部長名で保安林関係について適正な事務処理が徹底するよう指導いたしますとともに、全森林管理署におきます保安林担当者に対しまして保安林協議の実務者研修を緊急に実施したところでございます。
どうしてこういう状況になっているのかということを長官にお伺いをしておきたいわけですし、それから、保安林関係の予算を端的にもっとふやさなければならないというふうに私は考えるわけです。 過去五年間の保安林の買い入れ実績を見てみますと、八八年は八十ヘクタール、八九年は七十六ヘクタール、九〇年は四十六ヘクタール、九一年は十三ヘクタール、九二年は十一ヘクタールと激減をしています。
そういう点から見て、今お話がありましたように、保安林関係というのは、私は大きく言って公共事業あるいは公共施設ではないかという気がしてならないわけです。
そうしますと、今お話がありましたように、緊急災害復旧ということで実施をする部分あるいは実施をすることもあるということですが、そこらについては、今度の被害を受けた保安林関係は確かに労働力の不足がありますからかなりな時間はかかると思うんですけれども、緊急災害復旧事業として実施するような林野庁としては取り組みを起こす決意があるかどうかお聞きしたいと思います。
ですから、これは例えば保安林関係だけでも、先ほど申し上げましたように、一般的にやっております保安林の改良事業、どれを持ってくるようなことじゃとてもおぼつかない、わずかな予算ですから。これはこれでやっぱり通年の仕事として実施をしてもらいたい。
次に、保安林関係のことについてお伺いしますけれども、保安林における機能の低位な森林面積が増大しておる、国有林で九%、民有林で一五%ということでありますけれども、この一番大きな理由は何ですか。
政府委員(後藤康夫君) まず、制度的な措置でございますが、御提案を申し上げております法案の中にございますように、この要整備森林の施業は通常の森林所有者ならば行い得る程度のものでございますので、まず森林法の十条の五という規定に基づきまして、これは以前からある規定でございますが、地域森林計画の達成上必要なときには適正な施業をしなさいという勧告を知事ができるという規定がございますが、この地域森林計画の特定保安林関係
○菅原委員 林野三法の保安林関係から御質問をいたしたいと思います。これまで保安林の配備された実績も昭和五十八年で約七百九十万ヘクタールを超えておりまして、いろいろ当局の努力には敬意を表してはおりますが、ただ、機能が低下している、質的向上を図らなければならない保安林の現状も広がっているように聞いているわけでございます。
そういうことを踏まえまして、今小関先生の方からもお話がございましたが、ある意味で、森林の維持造成、なかんずく保安林関係におきましては、補助金等の、言うならば税金を財源としましたところの受益者負担というものが既に行われておりますので、その上であえて屋上屋を重ねるような受益者負担というものを持ち出すのはおかしいのではないかと思います。
○馬場(猪)委員 治水の一つとして森林関係あるいは保安林関係、そういったこともあるでしょう。そして砂防法の関係もあるでしょう。いま言われた採石法の関係もあるでしょう。前回三人の方々に皆来ていただきましたね。そして三人の方々からどれも十分なことはできないという御答弁しかいただいておらないのです。
○中川国務大臣 森林組合法が独立したことによって、あとが、森林法は森林法でもさびしい森淋法だと、こういう御指摘でございますが、そうではないと思うのでありまして、森林計画と保安林関係と、まさに森林行政の基幹をなす大事なきちっとしたものでございます。条数が少なくなったことによって、さびしくなるといいますか、条数が多いことをもって多とはしない、中身はりっぱなものだと思っております。
○福田(省)政府委員 保安林関係の非公共予算の事業費でございますが、一つは保安林の指定解除、指定施業要件の整備のほか標識の設置、その他保安林の管理に必要な経費は、四十七年度は三億五千三百万、四十八年度四億五千九百万、四十九年度は三億六千四百万でございます。
予算関係について、特に保安林関係の補償、それから国の買い上げ、県の買い上げに対する補助、保全管理の事業費、とにかく保安林関係の三、四項目について、最近三、四年の実績をお知らせいただきたい。
しかし、かといって保安林関係を全部そのまま移しますについても、ちょっと林野行政の中でちぐはぐな感じになるということで、一応風致保安林等の環境汚染上どうしても関係がある、あるいは建設省の都市近郊緑地もそうでありますが、こういうものは環境庁長官が意見を申し述べたり協議したり勧告したりする権限をその中に包含さしておるわけであります。
また、国有林は重要な使命があるのだということをいっておりますけれども、具体的な一つの山、これはどの山をとってもけっこうでありますけれども、保安林関係の一部を除いては具体的な使命とか役割りというものがほんとうに明確化されていない、ここに一つの問題がございます。
もう一つは保安林の取得関係、保安林関係の交換、これがございます。それから相手方につきましては、公共用、公益事業、そういうその他国有林活用にふさわしい用途に供する場合、こういうものに制限をいたしております。それから先ほど申しました用途指定の五年ないし十年、評価資料について広範囲の資料をとる、こういうことでございます。
そういうような保安林関係と森林組合と計画制度と、これがまあ森林法の大体根幹をなしているんじゃないかと思うんです。それ以外のものは、もうほとんど雑則の中で造林だの林道だの、こういうことを規定しているわけです。それはやはり、林政の中心をなす造林だの林道というものが雑則の中できめられているような法律が、今日森林の基本法だということについてはあまりにもお粗末である、このように思うんです。
ですから、こういうことが方法としていろいろあるわけですからして、単に保安林関係だけを除いて、すぐ国有林を開放すると言っても、これはなかなか簡単にはいかないと思う。御意見としては十分承っておくが。
今度の森林法の改正の中では、保安林関係の問題について所要の整備を行なったわけですけれども、これからの保安林の政策というものを一体どうしていくか、これは保安林整備臨時措置法の関係で、御承知のように民有林等の買い上げ等もやっておるわけですが、これはたしか十年の持限立法ではなかったかと思う。
だから今のような場合にはかなり強力な行政措置ができたと思いますけれども、今度の場合は自主性を尊重する、そういうことになれば、今の状態ではそういう事態がこれからは出てくるということを予想しないと、せっかく今おっしゃったような形で保安林関係の法律を改正しても、この法律の運営がうまくいかない、こういうことになるのではないか、だから今議論する段階では、過去にこうであったから将来もないであろうという議論は私はできないのではないかと
しかし、林野庁行政としてたくさんな仕事を持っておる場合に、今日一応水源林造林に関する仕事、保安林関係の仕事、こういうようなものは相当に目的を達して、残っておる部面が非常に分散して小さくなっておる、しかも今日の地方自治体というものが相当に力を持ってきて、それをしてやらしめるということも適当であるというような事態になってきたときに、国全体が監督指導をやるほかに、公団というものがあって、それが一つの計画のもとに
○周東国務大臣 私は、今日の場合、大きな部面における保安林関係、水源林造林関係の大部分は目的を達しておりますので、今日小さい地域に分散しているものに対しては、実質的に実際的に促進ができるように地方自治体等にやらしめることが一つの行き方だと思う。いつまでも官行造林だけでやっていくということは、地方のためになることであるとは思いません。
○内村清次君 そこで、あなたが答弁された通り、確かに基本的には二〇%内外、造林事業については二五%、保安林関係が三八%、こうやった数字しか進捗率というものがないわけです。
それから保安林関係につきましても、若干の海岸の防潮林がやられ、この被害額は、先ほど申し上げましたように一億三千万円程度でございましてこの復旧につきましてはただいま検討中でございます。